ご利用案内
ご利用案内
対象者
介護保険利用者の訪問看護対象者
65歳以上で要介護認定を受けた方が利用できます。40歳から64歳の方でも、特定疾病に該当する場合は介護保険での訪問看護が可能です。
対象者
年齢制限なく、医師が訪問看護を必要と判断したすべての方がサービスを利用できます。小児の医療的ケア、精神科訪問看護、終末期ケアなど、専門性の高い看護を在宅で提供いたします。
赤ちゃんからご高齢の方まで、病気や障がいを抱えながら在宅で生活される方々を支援いたします。ご本人様はもちろん、日々介護に携わるご家族様の負担軽減も大切な役割と考えております。
サービスの利用には、主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。まずはかかりつけ医にご相談ください。
対応エリア

- 中心エリア
- 名古屋市中村区、中川区、
海部郡大治町、蟹江町
- その他近隣地域
- 愛西市、弥富市、津島市、飛島村
※その他の地域もご相談ください
ご利用の流れ
介護保険の場合
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01

相談先に問い合わせる
「訪問看護を受けたい」と思われたら、まずは身近な相談窓口にご連絡ください。具体的には以下のような場所です。
- 病院のソーシャルワーカー
- 地域包括支援センター
- 各自治体の福祉に関する相談窓口
- 主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ
- 訪問看護ステーション
- 地域の民生委員
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 地域の社会福祉協議会
- 居宅介護支援事業所
初めての方には地域包括支援センターが総合的な相談窓口として機能しております。退院時は病院の地域連携室が中心となり、スムーズな在宅移行を支援いたします。どの窓口も連携体制が整っており、適切なサービスにつなげる仕組みが確立されています。
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02
訪問看護指示書を
発行してもらう訪問看護の利用開始には、医師が発行する「訪問看護指示書」が必須となります。
指示書の発行手続きは、担当のケアマネジャーや訪問看護ステーションのスタッフが医療機関と連絡を取り、代わりに進めるケースが基本です。準備期間は概ね7日から10日程度を要しますので、余裕を持った準備をお勧めいたします。医師の診療方針に基づいた適切な看護ケアを実施するため、この書類は欠かせません。 -
03

ケアマネージャーが
ケアプランを作成個々の健康状態や生活環境を総合的に評価し、適した「ケアプラン」を作成いたします。
訪問時間は20分から1時間半まで4つの区分があり、週1回の短時間訪問から始めて徐々に調整していく方法が一般的です。身体状況の変化や介護者の負担度に応じて、訪問頻度や滞在時間を柔軟に見直していきます。訪問入浴やリハビリテーションなど、他の在宅サービスとの効果的な組み合わせも検討し、24時間365日の安心を実現する体制づくりを目指しています。 -
04

ケアプランの内容を確認
策定されたケアプランは「サービス担当者会議」において詳細に検討されます。
ご家族・ご本人様を中心に、関わる全ての専門職が集まって支援方針を共有する重要な機会です。日常生活の具体的な場面を想定しながら、実践的な支援内容を話し合います。遠慮なくご要望をお伝えいただき、生活に即した無理のないプランへと仕上げていく過程となります。 -
05
契約
ケアプランの内容が固まったら、当施設との間で正式な契約を取り交わします。
重要事項説明では、サービスの具体的内容・費用負担・緊急時の連絡体制などを一つずつ確認いたします。特に料金については、保険種別による自己負担の違いや月額概算を明示し、経済的な見通しを持っていただけるよう配慮しています。 -
06

利用開始
策定された「訪問看護計画書」を基に、専門的な看護サービスの提供が始まります。
初回の訪問では、全身の健康状態を詳しく評価するとともに、ご本人様の生活上の目標を具体的に設定いたします。実施した看護内容は詳細に記録し、毎月「訪問看護報告書」として主治医に提出する仕組みとなっています。定期的な評価を通じて、常により良いケアを追求し続けるのが私たちの使命です.
医療保険の場合
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01

相談
医療保険を使った訪問看護の利用には、まず主治医との相談が欠かせません。
特に急性期病院からの退院時や、がん・神経難病などで医療依存度が高い場合、医師側から訪問看護の導入を提案されるケースが増えています。介護保険の認定を受けていない方でも、医学的必要性が認められれば即座にサービスを開始できる点が大きなメリットといえます。 -
02
指示書を主治医からもらう
医師の臨床判断に基づき「訪問看護指示書」を作成していただきます。
書類の準備には7日から10日程度かかります。在宅医療への移行時は、病院主治医から在宅医への情報提供も同時に行われ、切れ目のない医療提供体制が構築されます。 -
03
契約
指示書の準備が整い次第、当施設との契約手続きに入ります。
医療保険の自己負担割合は年齢や所得により1割から3割まで異なりますので、個別に料金をご案内いたします。 -
04

利用開始
医師の指示に従い、高度な医療技術を要する看護ケアを在宅で実施いたします。
医療保険での訪問看護には次のような基本ルールがあります。- 訪問時間は90分を上限とする
- 原則として週3日まで
- 1つの訪問看護ステーションから1名の看護師が対応
- 同一日の複数回訪問は不可
特別訪問看護指示書が交付された場合や、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する際は、これらの制限を超えた手厚い訪問が可能となります。適用条件の詳細は、主治医または当施設までお尋ねください。
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